名称    
  第1条 本会は、中部ニュービジネス協議会と称する。
     
目的    
  第2条 本会は、中部地域におけるニュービジネスの育成・振興を図るため、産・学・官からなる
交流の場を設け、情報提供、連携強化、内外諸団体との交流促進等によりビジネスチャンスを拡大するとともに、ニュービジネスの育成と振興を図り、もって地域経済社会の発展に資することを目的とする。
     
事業    
  第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 中部地域におけるニュービジネスの育成・振興策の調査、研究
(2) ニュービジネスに関する講演会、研究会、研修会等の開催
(3) ニュービジネス関係団体との交流並びに情報交換
(4) ニュービジネスに関する情報の収集及び提供
(5) ニュービジネスの啓蒙・普及・広報活動
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業


会員    
  第4条 本会の会員は、普通会員、特別会員及び個人会員とする。
(1) 普通会員は、ニュービジネスを営んでいる事業所及び団体並びにニュービジネスに関心をもっている事業所及び団体。
(2) 特別会員は、学識経験者及び国・地方公共団体並びに本会の部会長を経験した者で、本会に功績のあった者として運営委員会が認めた個人。
(3) 個人会員は、2会員以上の推薦のあるニュービジネスに関心のある個人。
     
入会    
  第5条 本会の会員になろうとするものは、別の定める入会申込書を会長に提出し、会長は運営委員会の諮問答申を経て、これを承認するものとする。
     
退会    
  第6条 会員が退会しようとするときは、事前にその旨を書面をもって会長に届け出さなければな
らない。
     
会費等の不返還
  第7条 既納の会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。


役員    
  第8条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 5名以内
(3)理 事 20名以内
(4)監 事 2名
2.役員は、会員のうちからこれを互選する。
3.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
4.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名するところに従いその職務を代行する。
5.理事は会務の執行に関する事項について審議する。
6.監事は本会の業務及び会計を監査する。
7.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。役員の変更があった場合、新たな役員の任期は前任者の残任期間とする。
     
顧問、参与
  第9条 本会に顧問、参与を置くことができる。
2.顧問及び参与は、会長が委嘱する。
3.顧問は、本会の業務運営上の重要な事項について意見を述べることができる。
4.参与は、本会の業務運営に関し適時助言を行うことができる。
5.顧問及び参与の任期は、前条(4)の第2項の規定を準用する。
     
役員の報酬
  第10条 役員は、無報酬とする。


総会    
  第11条 毎年1回通常総会を開催する。
2.総会は、会長が招集する。
3.総会の議長は、会長又は会長があらかじめ指名する副会長をもってあてる。
4.総会は次の事項を審議する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 役員の選任
(4) 会則の変更
(5) その他、本会の運営の基本に係る事項
     
役員会    
  第12条 本会に役員会を置く。
2.役員会は、会長が招集し、その議長は、会長又は会長があらかじめ指名する副会長をもってあてる。
3.役員会は会則の別の定めたもののほか、会務の執行に関する事項を審議決定する。


運営委員会  
  第13条 本会に運営委員会を置く。
2.運営委員会は、会長の諮問を受けて、会務の運営に関する事項を審議し、会長に答申する。
3.運営委員長は、本会役員の中から役員会の承認を経て、会長が任命する。運営委員は20名以内とし、会員のうちから役員会の承認を経て、会長が委嘱する。
4.運営委員長並びに運営委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
5.この規定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、委員長が別に定める。
     
専門委員会  
  第14条 本会に複数の専門委員会を置く。
2.専門委員会は、限定された専門分野の事務について、会長から委任を受けて実施する。
3.専門委員会の新設、廃止、名称の変更、運営の基本事項については、運営委員会の諮問答申を受けて、会長が決定する。
4.専門委員長は、運営委員会の推薦を受けて、会長が委嘱する。専門委員は、各専門委員会ごとに15名以内とし、運営委員会の推薦を受けて、会長が委嘱する。
5.専門委員長並びに専門委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
6.この規定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、委員長が別に定める。
     
部会    
  第15条 会員の協議会活動への参加の便宜のために、ニュービジネスに関する協議の主題を数個の
分野に区別し、その分野ごとの複数の部会を置く。
2.部会の新設、廃止、名称の変更、運営の基本事項については、運営委員会の諮問答申を受けて、会長が決定する。
3.部会長は、部会員の総意に基く推薦を受けて、会長が決定する。
4.部会長の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
5.この規定に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項については、部会長が別に定める。


経費    
  第16条 本会の経費は、会費、その他の収入をもってあてる。
2.普通会員の年会費は1口(5万円)以上とする。
3.特別会員の年会費は、無料とする。
4.個人会員の年会費は、1口(1万2千円)以上とする。
     
事業年度  
  第17条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
     
事務局    
  第18条 本会の事務局は、名古屋商工会議所に置く。
事務局には、事務局長を置くことができる。
     
補則    
  第19条 この会則に定めるもののほか運営に必要な細目は、会長が別に定める。
     
附則    
  第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
この会則は平成元年6月6日から施行する。
この会則は平成5年4月1日に改正し施行する。
この会則は平成10年4月1日に改正し施行する。
この会則は平成19年7月6日に改正し施行する。
この会則は平成20年7月9日に改正し施行する。
 
 
Copyright (C) Chubu New Business Conference. All Rights Reserved.
リンクにはこちらのバナーをお使いください。本サイトはリンクフリーですが、
リンクの際はお手数ですが、cnbc@cnb.gr.jpまでお知らせください。
中部ニュービジネス協議会 事務局
〒460-8422 名古屋市中区栄二丁目10-19 名古屋商工会議所内
TEL(052)223-5746 FAX(052)221-8476
E-mail.cnbc@cnb.gr.jp